超過利息返還請求権: 利息制限法の上限金利を越える金額を利息として支払った際に、返還を請求する事が可能な権利のこと。
超過利息とは利息を過払いした場合に、返還を請求することができます。特に、利息制限法の定める利率を超える金利の借り入れをした場合、本来の借入金返済が終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことを指します。
上限利息は法律によって決められている
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって以下の通りに制限されています。
・年20%-元本が10万円未満の場合
・年18%-元本が10万円以上100万円未満の場合
・年15%-元本が100万円以上の場合
これを超える部分は法律上で無効となります。そのため、制限利息を超える制限過利息を支払った時には、超過利息返還請求権が発生し返還を求めることができます。ちなみに、利息制限法が改正される前は、グレーゾーン金利が認められていたため、この返還を求める行為が活発に行われ、超過利息返還請求権という言葉も有名になりました。
貸金業法の改正により超過利息返還が活発に
ただし、貸金業規制法の43条「みなし弁済」が適用される場合には返還請求が認められない、といった例外が存在します。「超過部分につき無効とする」と利息制限法において制定されている反面、同法では「前項の超過部分を任意で支払ったときは規定に関わらず、その返還を請求することが不可能である」とも定められていました。
しかし、平成22年6月に「貸金業法」が改正され、その中で、「みなし弁済」は廃止されました。また、法律改正後に利息が引下げられた場合でも、それ以前に支払った超過部分の利息は請求できることとなっています。