答え:
まずはクレジットカード会社に連絡をして、手続き方法を確認しましょう。
解説:
クレジットカード保有者が亡くなってしまった場合には、クレジットカード会社に連絡をしましょう。今後の流れについて説明をしてくれるでしょう。
クレジットカードの保有者が亡くなった時の対応:
未払い金がなければ解約して終わり:
残っている返済残高がなければ、基本的には、そのまますんなり解約となります。クレジットカード会社にもよりますが、多くの場合、書類などの面倒な手続きも必要ありません。利用状況などがわからない場合も、クレジットカード会社で調べてもらえますので、まずは連絡してみましょう。
その際、契約者との関係や氏名、連絡先 などを聞かれるはずなので、あらかじめ心づもりをしておくとスムーズです。
溜まっていたポイントはどうなる?
これもクレジットカード会社によって異なりますが、ポイントについては、ほとんどの場合本人しか利用できないことになっており、家族の方が利用することは難しいと思われます。詳しくはクレジットカード会社の規約を確認してみてください。
家族所有分の家族カードも解約になる:
亡くなった方の家族が家族カードを所有している場合は、そのクレジットカードの扱いについても確認してください。
基本的には、亡くなった方のクレジットカードが親カードで、その家族カードを家族の方が利用していた場合には、家族カードも合わせて解約となります。基本的には親カードの名義を家族の方へ変更する…という手続きはできません。
クレジットカードに未払いがある場合:
相続人が支払うのが基本:
未払いの返済がある場合は、基本的には相続人がその金額を支払うことになります。クレジットカードの返済は負債に当たります。遺産だけ相続して、負債は放棄…ということはできませので、両方相続することになります。あまり考えられないことですが、クレジットカードの返済が巨額で遺産を上回ってしまうというような場合は、遺産相続を放棄することで、返済やその他の負債も放棄することができます。
負債を放棄する時には弁護士などの専門家に相談を:
ただし相続には、金銭以外の土地など大きな物も含まれてくるため、個人での判断は危険。思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。迷った場合や困った場合には必ず弁護士に相談し、どれが一番最善な方法かを専門家の目で検討してもらうようにしたほうが安心です。
相続を放棄する場合には、家庭裁判所に届出をして承諾を得、クレジットカード会社には所定の書類を提出することになります。
クレジットカード会社が放棄してくれることもあり!?:
非公式情報ですが、クレジットカード会社が事件や問題が無いと判断した場合は、相続を放棄しなくても残りの返済を免除してくれる場合もあるようです。この場合、クレジットカード会社は、免除した返済分を「回収できなかったお金(損金)」として処理します。ただし、判断はクレジットカード会社次第なので「このような場合は免除されます」などというはっきりとした情報はありません。
もちろん、亡くなる間際に大量にクレジットカードを利用していたり、本人以外の利用が疑われる場合などはクレジットカードの悪用も疑われますので、損金処理は認められません。
いずれにしても、手続きや処理については、最終的にはケースバイケースとなることが多いため、詳しくはクレジットカード会社に相談してみてください。