武富士が2010年9月27日付けのニュースで、会社更生法の適用を申請する意向であることが発表されました。消費者金融大手4社の中で始めて、会社再生法という『企業側の債務整理』が行われることになります。

すでに武富士側に過払い金返還請求訴訟をしかけている方は、残念ながらその方自身も『債権者』という立場になるため、銀行や保険会社といった他の債権者同様、請求額の満額を貰えない可能性が高いです。過払い金返還請求をしかけて債務をゼロにしようとおもっていた方の中で武富士からの借り入れ比率が高い場合には、もしかすると借金が大きく残ってしまう可能性すらある・・・ということですね。噂によると請求額の5割、悪い場合には2割くらいしか取れないのでは?という憶測まですでにインターネット上には出回っています。

また、現在武富士のクレジットカードを持っている方やキャッシングで借り入れをしているという方は返済をしなくてもよくなるのか?というと、もちろんこれもそうではありません。お金を貸しているということは債権、つまり返してもらう権利があるということで、この権利は売買が可能なため。武富士自体がこの権利を他社に売ってしまう可能性もあるでしょうし、継続して回収に動く可能性もありますので、借金棒引き・・・なんて期待している方は期待しないほうがいいでしょう。むしろ会社の資金繰りが悪いために会社再生法の適用を申請するわけですから、今よりも厳しい取り立てが待っている・・・と考えたほうが無難です。最悪の場合には更に取り立ての厳しい会社に『お金を返してもらう権利を売却』してしまう可能性もあるので、そうなると取り立ては武富士のそれよりも上になるでしょう。

意図的に返済すべき過払い金を減らすにはちょうどよい会社再生法・・・なのかもしれませんね。分割払いで過払い金を返済してもらっている債権者(元債務者ですね(笑))の方は、今後もこのような意図的な会社更生法の適用申請をされてしまい、返ってくるはずのお金が返ってこない・・・なんてこもあると思うので、担当弁護士や担当司法書士とよく打ち合わせをしてみてくださいね。

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先日もちょっと書きましたが、この6月18日に完全施行された改正貸金業法の改正が行われないのであれば、消費者金融は個人に直接お金を貸す貸金業者ではなく、金融に関するアドバイスやサポートを行う総合金融商社になる可能性ほうが高いのではないかと私は思っています。

消費者金融がみなさんに貸しているお金のほとんどは、銀行(主にメガバンク)や保険会社から調達しているお金です。これらの資金調達リスクは金利収入が低下した現在では非常に高まりつつあり、貸す側も『消費者金融に貸したら戻ってこないのではないか?』という不安が高くなるためにどうしても高金利による貸出になってしまう傾向にあるはず。

現在の低金利状態であればこれでも経営努力でどうにかなるかもしれませんが、金利上昇がもししていくのであれば、改正貸金業法では上限金利のみが設定されている都合上、金利があがればあがるほど利益がなくなっていく・・・という状況に陥る可能性もあります(例:調達金利が6%、貸出金利が18%ではやっていけない)。

そこで結局消費者金融は、他人のお金をそのまま誰かに貸すことが出来る手法が一番便利なわけです。自分でお金を集めてお金を貸すよりも、○○銀行カードローンといったもののように、銀行が銀行の顧客に対してそのままお金を貸すことが出来る仕組みに便乗してすこしばかりの手数料を取ったほうが効率が良い・・・というわけですね(利用者の与信や取り立て回収を代行する)。

更に良いことは、銀行によるカードローンは今回の改正貸金業法の影響を受けません。そのため、総量規制といった年収制限も銀行の貸出には関係のない話となるため、銀行は消費者金融でお金を借りることが出来なくなった利用者に対して、更にお金を貸すことすら出来るようになるのです。

この状況を考えれば消費者金融が自分たちでお金を貸すことを諦める日が来るように思いませんか?お金を直接貸すよりも、誰かがお金を貸すことをサポートしてその手数料を貰う。言わば貸金のエキスパートとして生き残るのです。

金融庁もどこかアメリカのビジネスモデルに習い、『お金を貸すのは銀行自身が行うべき』というスタンスをもっているようにも思います。まぁ1990年頃の印象があるためか、元より消費者金融が単純に嫌いというのがあるのかもしれませんね。そうなると今後も消費者金融にとっては非常に厳しい時代が続くはずなので、ビジネスモデルの鞍替えが私の虚言ではなく本当に・・・あるかもしれませんよ(^^)

※後日、特集として更にわかりやすくまとめ直す予定です。

本日参加したプロミス株主総会の影響で、見事なまでに先程、プロミス株を買い増ししました(^^;)。現在のプロミス1株あたりの純資産額は約2000円、それにも関わらず株価が1株660円前後となっているので、将来的にプロミスの価値が見直された場合には株価が現在の3倍近くになる可能性が高いと判断したためです。

やはり購入の理由になったのは『消費者金融は直接お金を貸さなくても儲けられる』ということがわかった点。もともと保証業務はわかっていましたが、改正貸金業法の完全施行により今後は保証業務のほうに注目が集まるんじゃないかと思ったためです。

消費者金融としては銀行のブランド名でお金を貸すことが出来るようになり、もしかすると今までよりも大きな金額を貸せるようになる可能性も。それに貸すためのお金を集めてくる必要性が銀行名義で貸している以上は無いので、そのあたりも良いのかなと思いました。これぞ21世紀のビジネスモデルとも言える手数料ビジネスですしね。

もちろん過払い金返還請求の影響で更に株価が下がることは考えられますが、余剰金投資を心がけてじっくりと持ち続けていきたいと思います。

三井住友VISAカードを使って海外でキャッシングした分を、本日、きちんと返済しました。

返済方法は非常にシンプルで、三井住友カードに電話をして返済をしたい旨を伝えるだけ。まぁ方法はシンプルなんですが、いつも思うのは三井住友カードの電話サポートセンターは混雑具合が非常に激しいため、ちゃっちゃと返済をしたい方でも電話で5分以上は待たされる感じがありますね。特に昼休み前後の時間帯は混雑が激しいのではないでしょうか。

ちなみに三井住友VISAカードでキャッシングした分に関しては、三井住友銀行のATMでも返済が出来るようです。こちらであれば振込手数料などが一切かからないので、お近くに三井住友銀行があるという方は是非、こちらも使ってみてくださいね。

改正貸金業法の完全実施を前に、その認知を促すためのテレビCMが目立つようになってきましたね。『新ルール』というキャッチフレーズで告知していくようです。

しかしこんな直前で認知を促し、そしてそれがもし上手に伝わったとしても、わずか1週間弱という短い期間で対応させられる債務者の方は悲惨以外のなにものでもないように思います。本来なら1年も2年も前に認知させ、完全実施前までに十分なカウンセリングをして債務を減らしていく必要性があるにも関わらず、まだまだ改正貸金業法を認知している人自体が少ない状況では、ほんと債務者のための法律改正になるんでしょうか?すごく疑問です。

ほんとどうなっていくのか、この1週間はしっかりと情報を集めて見守っていきたいですね。

あくまで憶測で記事を書きます。

金融庁が今回、改正貸金業法を作った背景、そしてこの不景気にも関わらず完全実施を強行する背景を考えると、どうも金融庁は消費者金融という業態自体を潰したいのではないかな?と思う部分があります。

今回の改正貸金業法は『貸金業のための法律』であり、対象はもちろんクレジットカード会社やキャッシング会社などの貸金業のみ。銀行自体に関して規制する法律ではありません。そのため、三井住友カードローンなどの銀行本体が貸出をしているローンについては規制の対象外となる・・・。こんな大きな穴を金融庁が気付かなかったとは思えないのです。

つまり金融庁の考え方としたら、『消費者金融を子会社にしようがグループ会社にしようが100%出資で作ろうが、銀行本体が責任を取らない仕組みは銀行の責任放棄となってしまうため認めたくない。そうではなくて銀行本体に貸出をさせるような仕組みを作らせよう』ということなのかもしれないと思うのです。特に金融庁はアメリカのビジネスモデルを模倣するのが好きなので、銀行が直接クレジットカードを発行したり個人への貸出を行っているアメリカのようにしたいのではないかと・・・。

考えすぎかもしれませんが、予定通り改正貸金業法が完全実施されることにより延滞率が急上昇し、過払い金返還請求が一気に増えてしまっては消費者金融が生き残る道はないはず。頭の良い官僚の方々がほんとうにそんな状況が予知できないとは思えません。

金融庁の本当の意図がどこにあるのか、注意して見守る必要性がどうやらありそうです。

2010年6月18日、日本の貸金業を大きく変える改正貸金業法が完全実施されることになりましたが、この実施がもしかするとすでに瀕死の消費者金融の最後の引き金を引いてしまう可能性があるようです。

というのも、多くの債務者にとって、この改正貸金業法の完全実施は『これ以上借りられなくなる可能性が高い法律』。すでに借入金額が年収の1/3になってしまっている方は、この完全実施以降はお金を1円も借りることができなくなってしまいますので、返済計画が大きく狂ってしまう可能性が高いのです。

その時・・・司法書士や弁護士が出している『過払い金返還請求をしませんか?』といった広告に目がいってしまったら・・・。従来でも多かった過払い金返還請求がさらにさらに急増してしまうかもしれないのです。

司法書士や弁護士といった先生方も馬鹿ではありませんので、このチャンスは見逃してくれないことでしょう。最後の波ともいえるこの過払い金請求が大手消費者金融の息の根を止めてしまうのが先か、それとも保有資産を売り払ってでも彼らが生き残るほうが強いのか・・・。

最後の命をかけたこの戦いに当サイトでは引き続き、注視していきたいですね。

今日は度々この記事を書いていますが、専業主婦は2010年6月18日以降、消費者金融からもクレジットカード会社からもお金を借りることがほぼ不可能になります。貸してくれる業者はいくつか残るかもしれませんが、ちょっと怪しいところだけ・・・となる可能性のほうが現状では高いですね。

しかし、よくよく考えてみると改正貸金業法というのはそもそも『貸金業を規制するための法律』。銀行に対してはこの法律の範疇ではありません。そのため、三井住友カードローン、みずほカードローンなどなどの、銀行が直接貸し付けているカードローンに関しては、貸出枠の制限もなければ貸す相手の制限もないはず。詳しくは調べてみないとわかりませんが、専業主婦でも旦那さんの許可なしにお金を借りることがもしかすると今後も出来るかもしれません。

まぁ・・・これだけお金を貸すことが問題になっている時代で、銀行だけその法律の外というのは、なんだか消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業の立場になってみると納得できませんよね。これで専業主婦にも旦那さんの同意なしでお金を貸せる・・・なんてことになったら、大変なことになりそうな気もします。

実際にはどうなるか、注目していきますね。

クレジットカード業界も大きく影響を受ける改正貸金業法の完全実施。

この実施がこの6月にも行われようとしていますが、未だに実施されるのか、それとも見直されるのか、延期されるのか?このあたりが定まっていません。かの有名な亀井大臣はそのまま実施すべきという持論を持っているようですが、閣内からも延期すべきという声が出ているようなので、流動的な状況が続いてしまうような気がします(まぁ・・・亀井さんが持論を曲げるケースは少ないので、強制的に実施されてしまうそうな気もします・・・)。

当サイト内でも何度も書いていることですが、この不景気まっただ中の状況の中で金融引き締め政策とも言える改正貸金業法の完全実施は、日本経済内のお金回りを鈍くし、景気回復基調を抑えてしまう可能性もあるため、個人的にはあまりお勧めできません。そもそも、年収の何倍も過去にはお金を貸していた状況があるにも関わらず、それを一気に年収の1/3までにしてしまう総量規制は、かなり無茶な改正でもありますしね。

実際どうなるかはお偉い国会議員の先生方の判断に委ねられてしまうわけですが、良識ある判断をお願いしたいなと思います。

とうとう改正貸金業法が完全施行されるまで2ヶ月を切ってしまいました。とある機関が調査した状況によると、改正貸金業法の内容を理解している方は全体の半分にも満たないそうで、まだまだ認知されている状況とは言い難い模様。ほんとそんな状況の中で『収入の1/3以上は貸さないよ』とか『主婦には旦那の許可がないとお金は貸せないよ』なんてことになったらどうなるんでしょうかね?凄く心配です。

ただここまで認知度が低い状況であり、且つ不景気で人がお金を使わない状況になってしまっている中、貸出規制とも言える改正貸金業法の完全施行をしてしまうことは、景気対策の逆になりかねません。もう少し段階を踏んであまり影響が出ない程度の総量規制にするのであれば、認知も少しずつできると思いますが、認知もさせずにいきなり1/3まで減らしてしまうことの影響は小さいものではないように思います。

この4月中に政府が方針転換をしてくれることを祈りましょう!

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