武富士が2010年9月27日付けのニュースで、会社更生法の適用を申請する意向であることが発表されました。消費者金融大手4社の中で始めて、会社再生法という『企業側の債務整理』が行われることになります。
すでに武富士側に過払い金返還請求訴訟をしかけている方は、残念ながらその方自身も『債権者』という立場になるため、銀行や保険会社といった他の債権者同様、請求額の満額を貰えない可能性が高いです。過払い金返還請求をしかけて債務をゼロにしようとおもっていた方の中で武富士からの借り入れ比率が高い場合には、もしかすると借金が大きく残ってしまう可能性すらある・・・ということですね。噂によると請求額の5割、悪い場合には2割くらいしか取れないのでは?という憶測まですでにインターネット上には出回っています。
また、現在武富士のクレジットカードを持っている方やキャッシングで借り入れをしているという方は返済をしなくてもよくなるのか?というと、もちろんこれもそうではありません。お金を貸しているということは債権、つまり返してもらう権利があるということで、この権利は売買が可能なため。武富士自体がこの権利を他社に売ってしまう可能性もあるでしょうし、継続して回収に動く可能性もありますので、借金棒引き・・・なんて期待している方は期待しないほうがいいでしょう。むしろ会社の資金繰りが悪いために会社再生法の適用を申請するわけですから、今よりも厳しい取り立てが待っている・・・と考えたほうが無難です。最悪の場合には更に取り立ての厳しい会社に『お金を返してもらう権利を売却』してしまう可能性もあるので、そうなると取り立ては武富士のそれよりも上になるでしょう。
意図的に返済すべき過払い金を減らすにはちょうどよい会社再生法・・・なのかもしれませんね。分割払いで過払い金を返済してもらっている債権者(元債務者ですね(笑))の方は、今後もこのような意図的な会社更生法の適用申請をされてしまい、返ってくるはずのお金が返ってこない・・・なんてこもあると思うので、担当弁護士や担当司法書士とよく打ち合わせをしてみてくださいね。









































